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裁判所の手続を悪用した請求が多発
◆督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求に注意 最近、身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースが増えてきています。 単なる架空請求であれば、身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが、裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には、注意を要します。このような手口の架空請求については、以下のように対処する必要があります。 ◆本当の裁判所からのものであるかを確認すること 本当の裁判所からの支払督促、少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し、何も対応をしなかった場合には、 不利益を受けるおそれがあります。そこで、まず、本当に裁判所からの通知であるか確認する必要があります。 ただし、悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って、偽りの連絡先を記載している場合もあり得ますから、 絶対にその連絡先に連絡してはいけません。電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。 ◆本物かどうかの確認手順 1.書類に記載された連絡先に連絡は絶対にしないこと 2.発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを、消費生活センターなどで確認 裁判所の管轄地域・連絡先については、最高裁判所のホームページでも確認できます。 その上で、本当の裁判所の連絡先に連絡して、自分に対して裁判所の手続が進められているのか、裁判所から通知が出されたのかを 確認してください。 ◆本当の裁判所からの通知であると確認できた場合 発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には、具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談してください。 本当の支払督促であった場合 そのまま放置して何も対応しなかった場合には、強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。 身に覚えがない請求であれば、支払督促を受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。 本当の少額訴訟手続であった場合 そのまま放置して、指定された期日に裁判所に出頭せず、かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に 提出しない場合には、相手方の主張を認めたものとされてしまうため、敗訴する危険があります。 身に覚えのない請求の場合には ア.指定された期日に裁判所に出頭する イ.その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく ◆本当の裁判所からの通知ではないと確認された場合 こちらから連絡する必要はまったくありません。ただ、不安に思われる場合には、消費生活センター等に相談される ことをお勧めします。 ◆裁判所から送られるのは「特別送達」という特別な郵便 裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には、「特別送達」という特別な郵便により送付されることになっています。 「特別送達」の特徴 「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。 はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。 郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、受け取るときは、「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。 裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。 なお、「支払督促」には、金銭を振り込む預金口座は記載されることはありませんので、受け取った書類に振込口座の記載がされていた場合は、それは「支払督促」ではありませんので、絶対に金銭をその口座に振り込むことのないようにしてください。 また、名目のいかんを問わず、裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません。 |