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電子消費者契約法
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」。これは主にインターネットを通じて商品やサービスを購入する際の、誤った操作などから消費者を救済するために定められた法律です。 1)電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済 申し込みに際してその内容を確認させる仕組みをサイト側が講じておかないと、利用者は操作ミスとして申し込みを無効にすることができる。 例えば必要事項を入力した後、一端入力内容をまとめた確認画面を金額とともに表示し、購入の意志を確認しなくてはならない等。 2)電子商取引などにおける契約の成立時期の転換 通常の契約では事業者に申し込みが届いた時点で契約成立となる。しかし電子商取引、つまりインターネット上での売買契約においては、事業者が申し込みを受諾した旨の知らせが消費者の方に届いた時点で契約成立となる。 つまり出会い系サイトで有料の申し込みやポイントの購入などの操作を行った場合、その申し込みをサイトが申し込みや購入を受け付けたという知らせが、利用者の元に届いて初めて契約が成立するわけだ。もっと簡単に言えば「ポイントのご購入ありがとうございます。お客さまがご購入になったポイントは○○円で……」といった確認のメールが届かないといけないのである。 チェックポイント ・登録/購入ボタンと同じ画面に料金が明記されているか。 ・登録/購入ボタンを押した後、その内容を明記した最終確認画面が表示されたか。 ・登録/購入内容がメール等で送られてきたか。 以上を満たしていないものは、例え規約に明記されていても契約は無効となる。「無料だと思っていたのにいつの間にか料金が発生していた」「使っているうちにポイントがマイナスになって請求された」「入会金が必要であることを知らずにクリックしたら後から請求書が来た」「規約には有料と書いてあった。読まなかった自分が悪い?」等は、すべて電子消費者契約法に違反すると言える。もちろん支払う義務は無いので請求が来ても無視してOKである。 |